【登辞林】(登記関連用語集)


[よ]

用悪水路 不動産登記規則第99条に規定されるの土地の地目のひとつで、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路(不動産登記事務取扱手続準則第68条)。

要役地 他人の土地(承役地)に設定された地役権により便益を受ける自己の土地。要役地の登記記録には、不動産登記規則第159条により、「登記の目的」に「要役地地役権」と、その他、承役地の所在、地役権設定の目的及び範囲等が登記される。

要件事実 民事訴訟上の概念であり、権利の発生、変更、消滅の法律効果を導くために、実体法が定めている要件に該当する事実のこと。

陽光信用保証(株) 昭和52年12月6日設立。昭和62年11月16日、東京都中央区日本橋一丁目5番3号から、東京都千代田区鍛冶町一丁目7番11号へ本店移転。昭和63年6月16日、東洋保証サービス(株)へ商号変更。

養子縁組 親子関係にない者の間に法律上の親子関係を発生させること。縁組が成立すると縁組の日から養子は養親の嫡出子となり、婚姻によって氏を改めた者を除き、養親の氏を称する。成年者は養親となることができるが、尊属及び年長者を養子とすることは出来ない。未成年者を養子とするには、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可を得なければならず、配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則、配偶者とともにしなければならない。また、配偶者のある者が縁組をするには、原則、配偶者の同意を得なければならない。養子となろうとする者が15歳未満の場合は法定代理人が代わって縁組の承諾をすることが出来る。養子縁組をしても実親との親族関係は終了しないので、実方・養親双方の相続人となることが出来る。このほか、養子縁組には実親との親族関係を終了させる「特別養子縁組」がある。

容積率 敷地面積に対する、建物の延べ床面積の割合(建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第52条参照)。(→建蔽率

要物契約 契約の成立に当事者の合意のほか、目的物の交付を必要とする契約。民法は、合意により契約が成立する(諾成契約)のを原則とし、一定の場合に、要物性を要求している。消費貸借使用貸借寄託は要物契約である。

要約者 第三者のためにする契約において、相手方に対し、「自己ではなく、第三者に対して給付をせよ」、と請求する立場の者。売主A、買主B間の売買契約において、売主Aが売買の目的物を第三者Cに給付すべき場合の、買主B。(→諾約者)(→受益者

預金者保護法(→偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律

預金保険機構 預金保険法に基づき設立された法人で、金融機関から保険料を徴収し、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に保険金の支払い、預金等債権の買取り、破たん金融機関に対する資金援助等を行う。

預金保険法 昭和46年4月1日法律第34号。預金者等の保護を図るため、預金保険機構の設立・運営・業務、並びに預金保険の内容等を定めた法律。

予告登記 平成17年3月7日の新不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)の施行前の旧不動産登記法に規定されていた、登記原因の無効又は取消による登記の抹消、又は回復の訴えが提起された場合に、第三者にその訴え提起がなされたことを警告する登記。予告登記の制度は、馴れ合い訴訟を行い、執行妨害目的で利用されているとの批判が強く、又、順位保全効も権利保全効もなかったため、新不動産登記法の施行に伴い廃止された。予告登記は、訴えを受理した裁判所の裁判所書記官が職権で登記所に嘱託をすることによってなされた。不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)の施行後、登記官は、職権で、予告登記の抹消をすることができ、又、登記をする場合において、当該登記に係る不動産の登記記録又は登記用紙に予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない(不動産登記規則附則第18条)。

予約完結権 売買予約の権利者が相手方に対して行使することにより、売買の効力を生じさせることができる権利。不動産に対する予約完結権を保全するために、「売買予約」を原因とする「所有権移転請求権仮登記」が利用される。予約完結権を行使するには、代金の提供を要しない。予約完結権は譲渡をすることができる。判例は、予約完結権は10年の消滅時効により消滅するとする。

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